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コラム

リフォーム・増築で再建築不可物件を再生!最新ルールと成功事例を解説

2025.10.31
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家のリフォームを考えたとき、「再建築不可」という言葉に戸惑った経験はありませんか?

とくに中古住宅や空き家を購入してリフォームを検討している方にとって、「再建築不可」という言葉は、どこか複雑で、難しそう・リスクがありそうな印象を与えがちです。

「建て替えができないなら、リフォームも難しいのでは?」
「増築なんて絶対に無理なのでは?」
――そんな不安を感じる方も少なくありません。

しかし、再建築不可といっても、すべての工事が禁止されているわけではありません。
法律やルールをしっかり理解すれば、意外と柔軟に住まいを改善することができます。

実際に、再建築不可物件を上手に活用し、快適で安心な住まいを実現している人も多くいます。

本記事では、リフォームや増築を検討されている方に向けて、

・どのような条件でリフォームが可能なのか
・増築はどこまで許されるのか
・最新の法改正で何が変わるのか

といったポイントをわかりやすく解説します。


再建築不可物件とは?

「再建築不可」と聞くと大きなハードルに感じてしまいますが、まずはその意味と背景を正しく理解することが大切です。ここでは、なぜ再建築不可になるのか、どんな不動産が該当するのかを基本から確認します。


再建築不可になる理由とルール

再建築不可物件とは、その名のとおり取り壊しても「建て替えができない建物」のことです。
これは主に「接道義務」という法律に関係しています。

・建物を建てるためには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していること
・道路の幅員が原則4m以上であること

この条件を満たさない敷地は、たとえ既に建物があっても次の建て替えは原則認められません。とくに、昔ながらの住宅地や路地奥では、道路が狭い、法的に道路とみなされない私道などの理由で接道義務を満たさず、再建築不可となる場合があります。

注意:見た目だけでは判断しにくいことも多いです。
不安な場合や判断がつかない場合は、建築士などの専門家に現地を調べてもらうか、役所(建築指導課)に事前に相談して確認すると安心です。築年数の古い建物にその傾向が見られることはありますが、築年数が古いからといって、必ずしも再建築不可というわけではありません。

よくある事例と不動産価値のリアル

再建築不可物件は、一般の住宅と比べて価格が割安に設定されていることが多くあります。

たとえば、駅近などの人気エリアでも、同じ立地条件の再建築可能な物件と比べて、3割から半額程度に設定されているケースも少なくありません。

一見するとお得に見えますが、その背景にはいくつかの注意点やリスクもあります。

火災や地震で建物が全壊した場合
 →新たな建物を建てることができず、土地を更地としても活用しづらい可能性があります。

・住宅ローンの利用が難しい場合がある
 →金融機関によっては、再建築不可物件を担保価値が低いと判断し、審査に通りにくいことがあります。
 そのため、自己資金での購入や大きな頭金が求められるケースもあります。

とはいえ、再建築ができないからといって「住めない」というわけではありません。
現在の建物をリフォームや修繕によって快適に再生する方法は多く存在します。
そのためには、どの工事が可能で、どの範囲なら問題がないのかを正確に把握し、専門家と相談しながら進めることが重要です。


リフォーム・増築の可否|再建築不可でできる工事の範囲

再建築不可と聞くと、リフォームそのものができないと思われがちですが、実際には多くの工事が認められています。
もちろん一定の制限はありますが、ルールを正しく理解すれば、今ある住まいを快適に、そして安全に改善することが十分可能です。


内装・設備交換など「できること」

建物内部のリフォームは、ほとんどの場合で制限なく進められます。

たとえば、古くなったキッチンや浴室、トイレの交換、壁紙や床材の張り替えといった工事は、いわゆる「内装工事」として建築確認が不要な範囲に含まれます。

また、古くなった給排水管や電気設備の交換なども、建物の構造そのものに影響を与えない範囲であれば問題ありません。

間取りの変更についても、構造にかかわらない壁の撤去や移動であれば、多くのケースで対応可能です。

こうした工事は、住みやすさ・機能性・デザイン性を大きく向上させます。見た目にも新築に近い印象を与えることができるため、「建て替えられないなら、中を変えて住みやすくしよう」という発想は、再建築不可物件において非常に現実的な選択肢といえるでしょう。

構造に手を加えるときの注意点

注意が必要なのが、柱・梁など建物の構造に関わるリフォームです。

こうした工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」に該当する可能性があり、内容によっては建築確認が必要になります。

とくに耐力壁の撤去や屋根の形を変えるなど、構造安全性にかかわる工事は慎重な判断が求められます。

このような工事を行う場合は、事前に自治体の建築指導課や建築士に相談し、許可が必要かどうかを確認することが重要です。

「老朽化しているので補強したい」といった構造補強目的の工事でも、方法次第では法的制限に抵触することがあります。
まずはどの範囲までなら認められるのか、専門家の意見を聞いたうえで進めることをおすすめします。

建築確認が不要な「軽微な工事」とは?

一般的に「軽微な修繕・模様替え」として認められている工事は、建築確認が不要です。

たとえば、天井や内壁の張り替え、外壁の塗り直し、雨どいの補修といった作業は、構造や用途に影響を与えないため、自由に行える範囲とされています。

既存の開口部を活かしてサッシを交換したり、断熱材を入れ直したりする工事も、建築確認の対象にはならないことがほとんどです。

ただし、外観を大きく変えるリフォームや隣地境界に関わる工事などは、内容次第で判断が分かれるため、事前に建築士などの専門家へ相談しておくと安心です。


再建築不可物件でリフォーム・増築が可能なケースとは?

リフォームの中でも、とくに関心が高いのが「増築」です。

部屋を広げたり、収納を増やしたりと、暮らしの幅を広げる方法として魅力的ですが、再建築不可物件ではハードルが高いと感じる方も多いでしょう。

ここでは、リフォームと増築の違いを整理しながら、再建築不可でも増築が認められる場合や条件について解説します。


増築とリフォームの違いを整理しよう

「増築」と「リフォーム」は、似ているようでいて法律上は明確に区別されています。

・リフォーム:既存建物の内部や外装を更新・修繕するものであり、構造や用途を大きく変えない範囲にとどまります。

・増築:「延べ面積が増える工事」を指し、建物の一部を新たに増やす行為です。

たとえば、1階のリビングを広げたり、2階に部屋を増やす、といった工事はすべて「増築」にあたります。

そして、こうした工事を行う場合には、たとえ小規模であっても原則として「建築確認申請」が必要になります。

建築確認を取得するには「建築可能な土地」である必要があり、接道義務を満たしていない土地では、そもそも増築の許可が下りないことが多いためです。

例外的に増築が認められるケース

それでも、一定の条件を満たせば、再建築不可物件であっても例外的に増築が認められる場合があります。

代表的なのが、建築基準法第43条の「特定行政庁の許可」によって、特別に建築行為が可能になる場合です。

この制度では、「安全上・防火上・衛生上、支障がないと認められる場合」に限って、建築確認が認められることがあります。

行政の判断には地域差がありますが、申請手続きや条件の整備を丁寧に行えば、増築のチャンスは決してゼロではありません。

また、過去に一定の接道義務を満たしていた土地や、もともと建築基準法が適用される前に建てられた古い建物については、特例が適用されるケースもあります。

こうした判断は非常に複雑であるため、増築を検討する際は、行政との協議経験がある建築士や専門家に相談することが欠かせません。

増築に向けた「接道問題」の解決方法

再建築不可物件の根本的な課題は、やはり「接道義務を満たしていないこと」です。
この問題をどう解消するかで、将来的な増築・建て替えの可能性が大きく変わります。

具体的な方法としては、

・隣地の一部を購入し、道路との2m接道を確保する(合筆)

・既存の通路を市や町に寄付し、道路認定(位置指定道路)を受ける

・建物の前面が私道の場合、所有者から通行・掘削の許可を得る

・道路幅が4m未満のときは、「セットバック」で将来的な接道の確保とみなす

これらは、再建築不可の土地を建築可能な状態に近づけるための、非常に現実的な手段です。

いずれにしても、これらの対応は法律や行政の判断が大きく関わってきます。

一つの判断ミスが数百万円単位の損失に直結することもあるため、独断で判断せず、知識と経験を持った専門家の助言を受けながら進めていきましょう。


2025年の法改正に注目!リフォーム・増築への影響とは?

再建築不可の物件にリフォームや増築を検討する際、見逃せないのが法律の動きです。
ここでは、2025年以降に予定されている建築基準法の改正内容と、関連する補助制度を紹介します。


建築基準法改正で何が変わる?

2025年の改正では、住宅の性能に関する基準がこれまで以上に厳しくなります。

とくに注目されているのが、「4号特例」の見直しです。

これまで木造2階建て以下の戸建住宅は、構造や断熱などの基準が一部緩和されていましたが、改正後はこれらも詳細な審査対象になります。
この変更は、再建築不可物件に限らず、すべての住宅に影響します。

しかし、建築確認が必要なリフォームや増築を行う場合は、これまで以上に慎重な設計と技術的検討が求められるようになります。

たとえば、耐震性の確保や省エネ性能の確保など、専門的な技術が必要とされる場面が増えるでしょう。

ただし、構造に影響を与えない軽微な修繕については、これまでどおり建築確認が不要です。
改正のポイントをしっかりと押さえて、適切な方法を選ぶことが大切です。

参照:国土交通省|改正建築基準法について

補助金・緩和制度の活用

国や自治体では、リフォームや空き家再生を促すための支援策を積極的に進めています。

たとえば、耐震改修や断熱工事、省エネ設備の導入に対しては、「住宅省エネ2025キャンペーン」などの補助制度を利用できる可能性があります。

また、一部の自治体では「空き家活用支援制度」や「再建築不可物件の相談窓口」を設けており、専門家のアドバイスや費用助成を受けられるケースもあります。

地域によって支援内容は異なるため、まずは自治体のホームページを確認したり、建築士と連携して情報を集めたりすることがポイントです。

補助金は先着順や予算枠が限られていることが多いため、希望する場合は早めの行動が肝心です。

法改正をチャンスと捉えた住まいの考え方

法改正や制度の変化は、決してマイナスばかりではありません。
むしろ、安心・快適に長く住める家へアップデートする好機です。

これからの時代に求められるのは、
「建て替えられるか」よりも「今の建物をどう活かし、長く住めるようにするか」。
再建築不可という制約の中でも、工夫と技術で価値ある空間を再生していく姿勢が大切です。

リフォームや増築を行う際も、法改正を前向きに捉え、より質の高い住まいづくりを目指していきましょう。

法律や制度は常に変化しますが、それに適応しながら最善の選択をしていくことが、これからの住まいづくりには必要です。


再建築不可物件のリフォームならリバータスへ

「再建築不可」という言葉には、どこかマイナスなイメージがつきまといます。
しかし、見方を変えれば、それはまだ眠っている可能性を秘めた物件でもあります。

リバータスは、そうした制限のある建物にも独自の視点で価値を見出し、暮らしを豊かに変える提案を続けてきました。

ここでは、リバータスが大切にしているリフォームの考え方や、
再建築不可物件ならではの課題に対応する独自の取り組みをご紹介します。


法規を踏まえた安心リフォームプラン

再建築不可物件を扱うには、建築基準法や各自治体の条例を正しく理解したうえで、どのような工事が可能かを見極める力が求められます。

リバータスでは、事前の調査から設計・工事までを一貫して対応しています。

とくに増築や構造にかかわる改修のように判断が難しいケースでは、役所への事前相談や許可申請も含めて、スムーズな進行をサポートしています。

リフォームの内容が軽微な工事に該当するかどうか、建築確認が必要かどうかを丁寧に確認しながら、安心して進められるプランを提案しています。

さらに、リフォームの工程では、住みながら進められる工夫や、将来のライフスタイルの変化を見越した設計など、暮らし手の目線を大切にしています。

余剰建材活用とコスト削減の工夫

リバータスのもう一つの大きな特徴は、建築現場で余った資材や残土を再利用する「Reʼmatch(リマッチ)」という独自サービスを活用している点です。

通常であれば廃棄される建材を再活用することで、リフォームコストの抑制や、環境負荷の軽減にもつながります。

とくに再建築不可物件のように、限られた予算の中で快適性を高めたいケースでは、
コストを抑えながらも高品質な仕上がりを実現する有効な手段となります。

また、再利用された古材の質感や、現場ごとの素材を活かした設計は、
唯一無二の温もりある空間づくりにもつながります。
効率だけでなく、“住まいに個性とストーリーを宿す”ことも、リバータスのリフォームの魅力です。


まとめ

今回は、再建築不可物件のリフォームや増築について、基本知識から具体的な工事内容、法改正のポイントまでを解説しました。

たとえ制限があっても、視点を変えれば暮らしをより良くできる方法はたくさんあります。

リバータスでは、法規に配慮した安心のプラン提案から、環境にやさしい資材活用、補助金活用のアドバイスまで、お客様一人ひとりに合わせた最適なご提案を行っています。

「この家、活かせるかもしれない」
そう感じた方は、ぜひ一度リバータスにご相談ください。


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